サイトマップ | 個人情報について | お問い合せ
 
インターネット詐欺対策集
 
Blog
 
 
HOME > ネットショップの皆様へ > ADR:裁判外紛争解決とは何か ネットショップの皆様へ
裁判外紛争解決とは何か

ADRとは、Alternative Dispute Resolutionという英語の頭文字を取ったものです。Alternativeとは「代替的」という意味であり、ADRは、「裁判に代わる紛争解決」、通常は、「裁判外紛争解決(手続き)」と訳されることが多いです。

ネット取引においては、取引金額が少額で、遠方との取引も多いことから、トラブルになっても、裁判による解決が現実的ではありません。国をまたがった取引であればなおさらです。そこで、ネット取引に適した、簡易・迅速・低コストの紛争解決手段として、ADRが注目されてきました。

ADRには、様々な手続き(紛争解決の進め方)があります。「仲裁」「調停」「あっせん」等、手続きの呼び方も様々です。しかし共通しているのは、ADRは、「中立的第三者が間に入る」という点と、「当事者の自由意思に基づく紛争解決手段である」という点です。

ECネットワークでは、「あっせん」という手続きを行っています。あっせんを行うアドバイザーは、ネットショップ、購入者いずれの側にも立たず、中立的・客観的な立場で、紛争解決のお手伝いをします。紛争解決の主役は、アドバイザーではなく、紛争を抱えている当事者の方々です。当事者ご自身に紛争解決への意思がない場合は、ADRではなく、裁判など、強制的な手段で紛争を解決せざるを得ないことになります。

2005年12月、ADRに関する法律ができました。詳しくは、法務省サイトをご参照ください。