ネットで「副業ビジネス」で検索して見つけたAというドロップシッピングサイトにパンフレット請求したところ、後日、電話がかかってきた。
「殆どの方が毎月数十万円の利益を得ています、ビジネスプランでは15万の利益です」
「サイトへの集客や管理、発送業務、売れ筋の調査などは全て当社で行います、メ−ルの管理とブログで商品紹介を3日に1回書くこと」
「オーナー様の業務は僅かなものなので副業として大きな利益を得る事が出来ます」
「こちらはホ−ムペ−ジ製作会社ではないです、1〜2年しかこの仕事してない所は商品仕入れル−トはないけど、うちは違う」
といっていた。さらに、
「人気のある商品を数多く扱えます」
「独自のルートで安く仕入れて低価格で販売できるので必ず売れます」
というので、
「問屋と提携なら、オ−ナ−は必要ないのでは?」と質問したら、
「元は通販売ショップであったので問屋との提携があるし、フランチャイズだから、オ−ナ−は多いほうがいい」
とのことだった。
そこで、「業務委託及び製作物供給基本契約 ビジネスプラン」を798,000円で契約。
契約後はサイト立ち上げまで、訂正等にかなりの期間がかかり、契約より3か月が経過したもかかわらず一向に売上は無く、プランにはサイトの広告、集客する代金が入っていると言ったのに、A業者に確認をしても「しばらく時間が掛かる」という。
メルマガを月2回発行しているというが、どのメルマガで広告しているのかを尋ねても、それは企業秘密でと言わない。
SEO対策はもう全部済んで、検索サイトにPPC(Pay Per Click)広告は出しているというが、「どこでその広告は見られるのか?何と言うワ−ドで検索?」と言ってもはっきり答えない。
実際、客からの注文があっても、A業者は”在庫ある”と言いながら、問屋で混み合っているとか言い訳ばかりで、結局、商品が入らないので注文はキャンセルとなった。次の客は、決済メ−ルの不達とかで怒ってキャンセル。更にその次にも2件注文が入ったが、また、廃番、在庫切れと言ってキャンセルである。
他のA会員達も皆、騙されたと言い、宣伝と異なり、売り上げある人はいない。
実は、そのドロップシッピングサイトを開設している間、電話勧誘があり別に契約したB業者のサービスがある。
その契約のサ−ビスはネット上のHPにSEOで被リンクをつけるというサ−ビスで、B業者からの電話勧誘であって、B業者から言われたとおりウェブ上から申し込み手続きをした。
ネット上での申し込み画面で最後に特約条項があり、その説明は契約前段階では全く振れず、その特約条項画面が出たときに、「これはなんのこと?」と質問したら「いや、なんでもない、ただ書いてあるだけだ」と明確に説明なしで、「契約するっていったから、もう断れないですよ」と押し切られて契約した。
その後、代金570,000円をカ−ドで決済し、取引明細書は郵便で送ってきたが契約書は送ってこず、押印したこともない。電話勧誘で書面不備等を伝え解約を希望したら、B業者は特約通り、消費者対業者での契約でなく業者対業者の取引だから絶対に払って頂く、と言い張る。
私は特定商取引での事業者だろうか?家で主婦をしていて無職である。
私のインタ−ネット上のショップというのは、もちろん、当時、HPをUPしたてのA業者のドロップシッピングサイトで、当時はまだ客取引なしで、ページに間違いが多くあり訂正してもらっていた段階で、まだ開業している状態にもなかったのである。ただ、カード会社には一時的に支払いを止めてもらっている。
高額収入を謳い、契約し開設したドロップシッピングサイトにおいて、その契約の約束が履行されず、更にそのドロップシッピングサイトに対する別業者による新たなサービスの契約においては、ドロップシッピングサイトを開設しているとして事業者間取引とみなされ、電話勧誘であっても特定商取引法が適用されないとのことである。
ドロップシッピングサイトの契約においては、そもそも当初の契約内容と実際提供されているサービス内容が全く異なるように見受けられるので、これは通常の債務不履行と思われる。最終的には契約を解除し支払った代金を返還するよう求めることが可能と思われ、また、うたい文句と実際のサービス内容が違うことが分かっていれば契約しなかったであろう場合は、取引自体の無効を主張することも可能かと思われる。
実際に、利益が一切出てないのであるから、支払い代金全てを返還するよう求めることも可能ではないかと思われる。
ドロップシッピングの契約が、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するのかどうかは、その判断が個々のケースにより分かれてくるかと思われるが、消費者契約だとすれば、「殆どの方が毎月数十万円の利益を得ています、ビジネスプランでは15万の利益です」という部分にて、消費者契約法における断定的判断の提供として取り消しの主張も可能と思われる。
一方、そのドロップシッピングのサイトを開設しているから等の理由により、相談者が事業者(通販業者)と判断されるかどうか、その点は、例えば特商法の表示義務である住所や連絡先を、すべて相談者自身の連絡先にしている場合は、少なくとも外見上は通販事業者となる可能性があるかもしれない。
ただ、そもそもB事業者は、過去に電話機等のリース契約等で問題となったが、何が何でも事業者間取引(B2B)として契約を取ることにより、消費者保護関連の法律(特定商取引法・消費者契約法等)による束縛(クーリングオフや不実告知による取り消し等、民事ルール)を単に逃れようとしているものと思われ、例えB2Bの契約でも、民法上の契約解除や取り消し、無効等の主張が可能なケースもある。
また、同じ個人が契約するのに当たり、A業者との取引は消費者契約、B業者との契約は事業者間契約とするのも、なんとなくすわりがわるい。
ただ、特にA業者のようなところは、1度受取った代金は返還しないという強硬な姿勢を示すことも多く、またすぐに連絡不能に陥る場合もある。早々に法的措置を検討したほうが無難かもしれない。
今日のネット上では、内職や副業をうたい最終的には高額な商品の契約を結ばせるような事業者や、また儲け話を謳う怪しげな情報商材を販売しているようなサイトが多数存在している。このような決済に決済代行会社が入りクレジットカードが利用できるというのも問題を大きくしているような気もするが、逆に、直接振り込みより救済の幅が広がる可能性もある。苦情が発生したら速やかな対応を望みたい。