オークションで事業者が出品しているダイヤのペンダントを入札したが、結局落札できなかった。その後、出品者よりオークションサイトを通じて次点落札の案内があったが、迷っていたので結局同意しなかった。
すると、その会社から今度は直接メールがあり、「落札者と連絡がつかないので購入しませんか」という内容だった。欲しい気持ちもあったので、事業者と電話でダイヤの状態などを聞き、購入を決定し390,000円を入金した。つまり、オークションを介さず裏取引したということになる。
約1週間後、品物が到着した。このペンダントは、実は母に頼まれてわたしが注文したものである。
一点ダイヤだったため、母がつけてみて、首を動かすと重みが足りないためにひっくり返ってしまった。そこで、返品しようと思い、その旨を事業者へメールし、到着したその日に返送した。
すると、事業者からメールがきて、オークション上に返品不可とあるのだから絶対返品はできないという内容だった。
しかしオークションで次点落札の通知にわたしは同意していないので、事実上オークションの購入ではなく、今回の購入時に、この事業者から私は返品不可を言われてはいない。
しかしオークションの規約に返品不可があることを理由に、絶対返金しないと言われている。
返品不可はあくまでもオークションのうえで効力があると思い、今回の裏取引の場合もオークションの返金不可の規約が生きてくるのだろうか。
相手方は事業者だったが、オークションではなく直接取引きしたとのことだった。
ただ、もともと相談者はオークション上に表示されている広告や取引内容に同意して入札をしているため、相談者は当該事業者の取引条件は少なくとも認識の上で商品を取引しているものとも考えられたため、取引条件を最初から全く知らされていないというケースとは異なるものと思われた。
また、「首を動かすと重みが足りないためにひっくり返る」原因が商品不良によるものであれば別だが、商品のいわゆる性能の部分に関してはイメージ違いの可能性も否定できず、オークション上で返品不可の条件で出品されていた商品を再申込みしていた場合は、残念ながらその返品は、権利の主張ではなく、どちらかというとお願いベースで申し出る必要があるのではないかと伝えた。
今回のケースでは、相談者はオークション上で記載されている条件は、あくまでオークション上での取引に限定され、直接取引には適用されないとの考えであったが、その取引手段を問題にするのではなく、事前にこの事業者における広告内容や取引条件を認識している以上、その後どのような取引手段で取引したのであれ、それを無視して、ただ言われていませんでした、は通じないのではないだろうかと思う。
ただ、1度、前の取引がご破算になった場合、例えそれが同じ商品であったとしても、再取引の際には、また改めて取引条件をお互い確認しておくほうが望ましいともいえる。
小さなことかもしれないが、事業者側においてトラブルを避けるのに必要な知恵の1つになるのかもしれない。